障害者総合支援法により補装具の支給を受ける場合(東京都)(身障手帳をお持ちの方) | |
①自治体福祉事務所に申請をする | |
②義肢装具製作所を決め、製作・修理の見積書作成依頼、福祉事務所へ提出 | |
③福祉事務所より更生相談所に判定依頼(書類判定) | |
④更生相談所に患者様来所または、指定医の意見書作成 | |
⑤更生相談所の判定に基づき、福祉事務所より補装具費支給券発行(作成の許可) | |
⑥患者様より義肢装具製作所へ支給券を提示 | |
⑦義肢・装具の製作・修理を行う | |
⑧製作・修理終了後、 1)更生相談所での適合判定 または 2)かかりつけ医の適合判定(適合報告書) ※義肢については上記適合判定が毎回必要となります。 装具については、適合判定は二回目以降製作の場合(製作する装具が前回と同一のもの)原則必要ありません。 |
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⑨補装具の受け取り、補装具支給券を義肢・装具製作所を渡す (自己負担金が発生している場合はその支払い) |
都道府県により障害者総合支援法による補装具の支給手続き方法は異なります。
詳しくは自治体の担当課へご相談ください。
労災保険による補装具の支給 (労災でのお怪我で障害が固定した場合) |
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①所轄労働局にて補装具製作の申請書を受け取り、必要事項記入し提出 | |
②許可となれば、労働局より承認書郵送(承認番号記載された書類) | |
③患者様が義肢装具製作所を決め、製作・修理依頼 ※採型指導が必要な場合、採型指導医にその旨を伝え採型指導を受ける |
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④義肢装具の製作・修理 | |
⑤承認書を製作業者へ渡し、補装具受け取り ※費用は患者様本人が一旦負担し(製作所に支払う)、その後労働局へ費用請求を行う場合と患者様は費用負担せず、製作所から労働局へ代理受領の形で費用請求を行う場合があります。 |
労災保険の手続き方法についても、詳細については所轄労働局へお問い合わせください。
戦傷病者特別援護法による補装具の支給 | |
①自治体福祉事務所に申請 | |
②義肢装具製作所を決め、製作・修理の見積書作成依頼、福祉事務所へ提出 | |
③福祉事務所より補装具費支給券が発行(それが作成の許可となります) | |
④患者様は義肢装具製作所へ支給券を提示 | |
⑤義肢・装具の製作・修理を行う | |
⑥補装具の受け取り、補装具支給券を義肢・装具製作所を渡す (自己負担金が発生している場合は支払い) |
戦傷病者特別支援法手続きについて、詳細は自治体担当課へお問い合わせください。