費用還付の方法(治療用義肢・装具について)
病院を受診し、医師から義肢・装具の処方を受けた場合、その費用全額は一旦患者様に負担して頂きます。その後に費用の還付請求を行うことができます(対象にならないものもあります)。
※費用還付請求を行うことができますが、その可否については請求先(ご加入の健康保険組合など)個別の規約により判断されます。
費用還付先と請求手続き(詳細については、費用請求先にお問い合わせください)
1)健康保険ご加入の場合で、国民健康保険の方
(生活保護受給や労災、交通事故の第三者請求、結核予防法、戦傷病者法適用ではない方)
- 請求手続先:
- 住民票のある自治体の国民健康保険課
- 必要な書類:
- ①医師から装具処方の意見書(証明書や診断書等)
②義肢・装具製作業者発行の領収書(内訳の書かれたもの)
③世帯主様名義の口座番号(代金還付先)
④保険証
⑤認めの印鑑(シャチハタは不可)
※マイナンバーをお持ちの方はご持参ください。
自治体出張所での受付の可否は自治体へお問い合わせください。
同種同業者で組織されている国民健康保険組合も国民健康保険の枠組みですが、その手続きは自治体国民健康保険課ではなく、加入先の保険組合になります(全国土木建築国民健康保険組合や東京芸能人国民健康保険組合など)その場合は、3)組合保険 を参照してください。
1-2)高齢医療証(後期高齢医療など)をお持ちの方
(国民健康保険にご加入である)
- 請求手続先:
- 住民票のある自治体の高齢医療担当課
- 必要な書類:
- ①医師から装具処方の意見書(証明書や診断書等)
②義肢・装具製作業者発行の領収書(内訳の書かれたもの)
③ご本人様名義の口座番号(代金還付先)
④保険証
⑤認めの印鑑(シャチハタは不可)
※マイナンバーをお持ちの方はご持参ください。
※ご家族の扶養に入っているなどで、協会けんぽ・組合保険・共済組合保険にご加入で高齢医療証をお持ちの方は、3)協会けんぽの手続き、または4)組合保険の手続きの後、高齢医療の手続きをする必要があります。(その際は、医師の意見書・領収書はコピーが必要になります)
2)生活保護受給の方(健保併用の場合もありますので、詳しくは生活保護担当の方にご相談ください)
費用は基本的に義肢・装具製作業者から自治体へ請求します(そうでない場合もあります)
- 請求手続先:
- 住民票のある自治体の生活保護担当課
- 必要な書類:
- ①給付要否意見書(義肢・装具について)
②義肢・装具見積書