義肢、装具の製作を行なっています。東京東久留米市にあるアクロは義肢装具の専門店です。

どうやってつくるの?

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治療目的の義肢・装具(治療用義肢・装具)の場合

義肢

義肢や装具を作る場合の多くは、患者様が入院先や通院先の医師よりその処方を受けることで製作されます。

病院で義肢・装具の処方を受ける

義肢・装具の外来日に来院、製作の為の採型・採寸

納品までに義肢・装具仮合わせを何度がする場合があります

病院で義肢・装具の装着、医師のチェックを受けて納品

その際、費用還付に必要な医師の意見書(証明書・診断書)が発行
※採型・採寸から仮合わせ、納品までは基本的に1週間かかります。

上記の場合の義肢・装具の費用は、健康保険に対して還付請求を行うことができます。

※生活保護受給の場合は、自治体より還付を受けることができる場合があります。 労災でのけがによるものであれば、労災保険に対し費用還付請求を行うことができる場合があります。 事故によるけがの場合は、健康保険もしくは、第三者行為災害のよる補償(損害保険会社)になる場合があります。

※義肢・装具は保険適用(生活保護・労災)範囲外のものもありますので、詳しくは担当義肢装具士とご相談ください。

更生用としての義肢・装具(補装具)

治療用目的として義肢・装具を製作後、日常生活でも義肢・装具が必要になる場合があります。 このとき、多くの方が治療後の障害が固定し身障手帳(障害者総合支援法)を取得されており、治療後の更生用(日常的に使用することが目的のもの)義肢・装具として製作し、これを補装具と呼びます。 上記の場合の費用については、健康保険ではなく自治体より補助を受けることができます。 ただし、製作する場合には、必要な手続きをうけなければなりません。手続き方法は都道府県により違います。詳しくは、住所のある自治体の障害者総合支援法担当課へお問い合わせください。(東京都で補装具を作る場合の流れ→更生用義肢・装具製作のページをご参照ください)

※戦傷病者特別支援法により補装具を作られる場合については、身障手帳をお持ちの方とは違う手続きが必要となります。詳しくは、住所のある戦傷ご担当課へお問い合わせください。
労災のけがにより、治療後の補装具が必要になった場合は、自治体ではなく、労働基準監督署からの費用還付を受けることができます。詳しくは、担当労働基準監督署へお問い合わせください。

義肢・装具は、自費で製作することもできますが、治療目的や体の機能補填を目的としているものなので、かかりつけの医師や理学療法士の専門的見地のもとに製作することをお勧めしております。

義肢・装具ってどんなもの?
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